令和3年6月1日から、原則としてすべての食品等事業者の皆様にHACCPに沿った衛生管理に取り組んでいただくことになります。
【対象事象者】
小規模な営業、飲食店営業又は喫茶店営業を行う者その他の食品を調理する営業者も含まれます。対象となられる店舗様は、内容をご確認ください。
詳しくは、こちらのPDFをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/000662484.pdf
令和3年6月1日から、原則としてすべての食品等事業者の皆様にHACCPに沿った衛生管理に取り組んでいただくことになります。
【対象事象者】
小規模な営業、飲食店営業又は喫茶店営業を行う者その他の食品を調理する営業者も含まれます。対象となられる店舗様は、内容をご確認ください。
詳しくは、こちらのPDFをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/000662484.pdf